1. |
受付時間 |
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| 開館日の午前9時から午後8時まで ※使用日の属する月の12ヶ月前の初日の受付開始は9時30分から[市内の方] |
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2. |
受付期間 |
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3. |
休館日 ※下記の他に施設保守点検等のため、臨時に休館することがあります。 |
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4. |
受付方法 |
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5. |
使用時間 |
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| 本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めた時間です。 | |||||||||
6. |
使用件数 |
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| 1催し物について、1回の申し込みは5件までです。 | |||||||||
使用者は、文化センター使用の権利をほかに譲渡したり、転貸したりすることはできません。 |
使用者は文化センターの施設、附属設備等について善良な管理をしてください。 |
使用者は、使用を終了するとき(使用されないときも含む)は、直ちに施設等を原状に回復し、文化センター係員に |
1. |
使用者は、使用中に建物、附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、それによって |
2. |
阪南市立文化センター条例に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、指定管理者は一切その責任を |
催し物を円滑に進行させるため、必ず使用日の30日前までにはプログラム、パンフレット、入場券(見本)、 |
行事の内容により、関係官公署への届け出の必要がある場合がありますので、事前に届け出の要否を確認のうえ、使用者から届け出をしてください。 |
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| 1. | もぎり員、案内員、接待員、舞台ホール内放送員、場内外整理員等は使用者で手配をお願いします。 |
| 2. | 看板類、舞台、事務用品、消耗品等は、使用者でご用意ください。 |
| 3. | 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは器具の持ち込み使用をする場合は、 あらかじめ指定管理者の承認を受けてください。 |
| 4. | 舞台、音響、照明の技術員が必要な場合は、使用者で文化センターの指定する業者と契約してください。 |
| 5. | ピアノの調律が必要な場合は、使用者で文化センターの指定する業者と契約してください。 |
| 1. | ポスター、パンフレット、チケット等は、責任の所在を明確にするため、使用許可を受けた者を主催者として 明記してください。 連絡先も必ずお入れください。特に、D.M等郵便物には住所を記入して、宛先不明便があった場合でも、発送者に返送されるようにしてください。 |
| 2. | 展示会の場合は、販売しない旨を必ずご記入ください。 |
| 3. | 「専用駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。」と明記してください。 |
| 4. | 訂正がきく段階で文化センターにお見せください。 |
使用申し込み後、使用者側の都合で使用を変更する場合は、使用日の前日までに、使用許可書を持って |
使用申し込み後、使用者側の都合で使用をキャンセルする場合は、使用日の30日前までに使用許可書を持って |
次の場合は、使用の許可をいたしません。 |
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| 1. | 使用者・入館者等が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあ場合。 |
| 2. | 使用者・入館者等が、建物又は附属設備を破損するおそれのある場合。 |
| 3. | 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めた場合。 |
| 4. | 管理上支障がある場合。 |
| 5. | その他指定管理者が不適当と認める場合。 |
次の場合は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止を命ずることがあります。 |
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| 1. | 前記の使用許可の制限の一つに該当すると認められる場合。 |
| 2. | 使用者が使用目的以外の使用をした場合。 |
| 3. | 使用者・入館者等が阪南市立文化センター条例若しくは管理運営規則に違反し、又はこれらに基づく指示に 従わない場合。 |
| 4. | 災害その他の不可効力の理由により文化センターの使用ができなくなった場合。 |
次の場合には入館を拒否又は退館をお願いすることがあります。 |
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| 1. | 伝染する病気にかかっていると認められる場合。 |
| 2. | 他人に迷惑になる物品、又は動物の類を携行する場合。 |
| 3. | 他人に危害を及ぼし、又は公序良俗を乱すおそれがあると認められる場合。 |
| 4. | 付き添いを必要とする幼児又は老人等で付き添いのない場合。 |
| 5. | その他文化センターの管理上支障があると認められる場合。 |
1. |
使用者は次のことを遵守してください。 |
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2. |
各室の使用はセルフサービスが基本です。係員の指示に従って、使用者で準備・片付けをしてください。 |
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3. |
使用者は、入館者に次のことを遵守させてください。 |
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4. |
文化センターには、専用の駐車施設がありません。使用者で、あらかじめ来館者に周知徹底をしてください。 |
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5. |
やかん、急須、湯呑み等は、文化センターにありますが、茶葉等は使用者でご用意ください。 |

阪南市立文化センター
サラダホール
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町35-3
休館日:水曜日・祝日の翌日・年末年始(12/30〜1/4)
※平成24年から12/29〜1/3に変更になります。
電話:072-471-9100
FAX:072-472-2980
































